この案件について、事実・法律・リスク・対応方針を専門的に整理します。
営業成績の低迷と部下への威圧的言動を理由に営業部長を解雇したところ、本人代理人から解雇無効と未払賃金を主張する通知書が届いた。
勤続12年。直近2年の評価は低い。過去に2回の指導面談を実施。懲戒処分歴はない。就業規則には普通解雇事由の規定がある。